令和3年度 医療安全講習会
2022年3月28日:更新
2022年3月26日(土)開催の医療安全講習会では多くの先生方よりご参加を賜りまして誠に有難うございました。
当日の特別講演1,2スライドを講演会後の資料として掲載させて頂きます。
特別講演1(15:30-16:00)
「医療事故への学会・医師会の支援活動」
伊藤産婦人科医院
院長 伊藤 進一先生
特別講演2(16:00-17:00)
「よくあるクレームや、紛争の初期対応」
白水法律事務所
鵜飼 万貴子先生
【ダウンロードはこちら】
医療安全講習会220326(伊藤).pdf
医療安全講習会220326(鵜飼).pdf
3月26日(土)に開催の医療安全講習会Web版をご視聴されました先生は講演ご視聴後に以下の設問フォームより設問回答にお進みください。
回答後、取得点数が画面に表示されますので80点以上を取得されるまで繰り返しのご回答をお願い致します。
設問はページ中断に記載してあります。
設問回答期間は下記の通り
3月26日(土)講習会終了後(17時半)
〜3月27日(日)
※設問回答期間外に回答をされました際は単位付与が出来ません。
設問1:医療ミスと過失
次の文章から間違いを1つ選びなさい
- 医療行為により結果が悪くても「過失」がない場合は、医療過誤ではない。
- ミス(過失)と結果との間に、因果関係があった場合のみ、損害賠償の支払い対象となる。
- 診療は“準委任契約”で患者のために誠実な診療を行う義務があり、かつ完治させるまでの治療義務がある。
- 損害賠償請求は、「過失=注意義務違反」「因果関係」「損害の発生」を主張・立証しなくてはならない。
- 「医療の不確実性」に対する患者側の理解は、医療への対価意識が強まり、医療機関側の説明不足も加わって、低いままの現状にある。
設問2:診療ガイドライン遵守
次の文章から間違いを1つ選びなさい
- 診療ガイドラインの目的には「医療施設における適正な医療水準の確保」「医療安全性の向上」などがある。
- 医療裁判において裁判所が判断の拠り所とする最も重要な証拠は「カルテ」と「診療ガイドライン」で添付文書や文医学献は重要視されない。
- 過去の裁判事例解析ではガイドライン不遵守=過失と判断されているのではない。
- ガイドライン遵守と判断された裁判では圧倒的に過失なしと判断されている。
- 説明義務違反の視点に絞ると、ガイドライン不遵守全例が過失ありと判断されている。
設問3:医師賠償責任保険
次の文章から間違いを1つ選びなさい
- 医師賠償責任保険には「医療上の事故」「医療施設の事故」に対応する保険があるが必ずしも両方の事故に対応しているとは限らないので注意が必要である。
- 日本医師会の保険は100万円が免責金額となっているので、他の保険にも入っておく必要がある。
- 多くの保険は2億円までの補償だが、損害賠償金額が高騰しているため自己負担の可能性があり得る。
- 賠償金高騰に備えて日本医師会の特約保険では補償金額が2億から3億円へと変更になった。
- 医師賠償責任保険では弁護士費用はカバーされない。
設問4:カルテ開示
次の文章から間違いを1つ選びなさい
- 個人情報の観点から、患者本人はカルテを閲覧、コピーができる。
- 医療機関管理者は、診療録の開示に関する費用を徴収する事ができるが、その費用は合理的であると認められる範囲内の額にしなければならない。
- カルテ開示は本人が原則で、代理人の場合は親族等の法定代理人に限っている。
- 診療録開示を拒否すると証拠保全を行われることがある。
- カルテ開示に際しては、管理者は申し立て理由を尋ねなければならない。
設問5:カルテ記載
次の文章から間違いを1つ選びなさい
- カルテには、異常がないことは記載する必要はない。
- 患者に口頭で丁寧に説明したとしても、その内容は必ずカルテに記載する必要がある。
- 看護記録と医師記録が異なる場合は問題になることがある。
- CTGなどの機材で打印される時刻と、実際の時刻が大きく異なると紛争時に問題になる。
- 患者及び患者の家族の様子について主観を交えて記載する事はすべきではない。
チラシ及びお申込書は下記よりダウンロードできます
ダウンロードファイル
★医療安全講習会チラシ.pdf
【→ダウンロード】(ファイル名:20220215_01.pdf)
★お申込書.pdf
【→ダウンロード】(ファイル名:20220326form.pdf)